更新日:2022年9月2日
災害により滅失したその居住の用に供している家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡、その居住の用に供している家屋でその居住の用に供されなくなったものの譲渡又は当該家屋とともにする当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡が、これらの家屋をその居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行われている場合には、その譲渡した資産は、当該居住の用に供されなくなった日以後どのような用途に供されている場合であっても、措置法第31条の3第2項に規定する居住用財産に該当する。 (注)1 所得税基本通達33-4《固定資産である土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得》及び33-5《極めて長期間保有していた土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得》により、その譲渡による所得が事業所得又は雑所得となる場合には、当該事業所得又は雑所得となる部分については、措置法第31条の3第1項の規定の適用はない。 2 その居住の用に供している家屋の敷地の用に供されている土地等を譲渡するため、その家屋を取り壊した場合における取扱いについては、31の3-5による。