更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 31の3-19 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合の取扱い

措置法第31条の3第2項第1号又は第2号に掲げる家屋以下この項及び次項において「譲渡家屋」という。の所有者以外の者が当該譲渡家屋の敷地の用に供されている土地等でその譲渡の年の1月1日における所有期間が10年を超えているもの以下この項において「譲渡敷地」という。の全部又は一部を有している場合において、譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者の行った譲渡が次に掲げる要件の全てを満たすときは、これらの者がともに措置法第31条の3第1項の規定の適用を受ける旨の申告をしたときに限り、その申告を認めることとして取り扱う。

  • (1) 譲渡敷地は、譲渡家屋とともに譲渡されているものであること。
  • (2) 譲渡家屋の所有者と譲渡敷地の所有者とが親族関係を有し、かつ、生計を一にしていること。
  • (3) 譲渡家屋は、当該家屋の所有者が譲渡敷地の所有者とともにその居住の用に供している家屋であること。

    (注)1 (2)及び(3)の要件に該当するかどうかは、その家屋の譲渡の時の状況により判定する。ただし、その家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されたものであるときは、(2)の要件に該当するかどうかは、その家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった時からその家屋の譲渡の時までの間の状況により、(3)の要件に該当するかどうかは、その家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった時の直前の状況により判定する。

    2 この取扱いは、譲渡家屋の所有者が当該家屋譲渡敷地のうちその者が有している部分を含む。の譲渡につき措置法第31条の3第1項の規定の適用を受けない場合当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額がない場合を除く。には、譲渡敷地の所有者について適用することはできない。

    3 この取扱いにより、譲渡敷地の所有者が当該敷地の譲渡につき措置法第31条の3第1項の規定の適用を受ける場合には、譲渡家屋の所有者に係る当該家屋の譲渡について措置法第41条の5第1項又は第41条の5の2第1項の規定の適用を受けることはできない。

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