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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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措置法第31条の3第1項に規定する譲渡が措置法令第20条の3第1項各号《特殊関係者の範囲》に掲げる者に対する譲渡に該当するかどうかは、当該譲渡をした時において判定する。ただし、当該譲渡が同項第2号に規定する「当該個人と当該家屋に居住をするもの」に対する譲渡に該当するかどうかは、当該譲渡がされた後の状況により判定する。