更新日:2022年9月2日
措置法第31条の3第2項第1号又は第2号に掲げる家屋を取り壊し、当該家屋の敷地の用に供されていた土地等を譲渡した場合(その取壊し後、当該土地等の上にその土地等の所有者が建物等を建設し、当該建物等とともに譲渡する場合を除く。)において、当該譲渡した土地等が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該土地等は措置法第31条の3第2項に規定する居住用財産に該当するものとして取り扱う。
ただし、当該土地等のみの譲渡であっても、その家屋を引き家して当該土地等を譲渡する場合の当該土地等は、同項に規定する居住用財産に該当しない。
(注) その取壊しの日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えない家屋の敷地の用に供されていた土地等については、措置法第31条の3第1項の規定の適用はない。