更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 31の3-5 居住用土地等のみの譲渡

措置法第31条の3第2項第1号又は第2号に掲げる家屋を取り壊し、当該家屋の敷地の用に供されていた土地等を譲渡した場合その取壊し後、当該土地等の上にその土地等の所有者が建物等を建設し、当該建物等とともに譲渡する場合を除く。において、当該譲渡した土地等が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該土地等は措置法第31条の3第2項に規定する居住用財産に該当するものとして取り扱う。

ただし、当該土地等のみの譲渡であっても、その家屋を引き家して当該土地等を譲渡する場合の当該土地等は、同項に規定する居住用財産に該当しない。

  • (1) 当該土地等は、当該家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであること。
  • (2) 当該土地等は、当該土地等の譲渡に関する契約が当該家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、当該家屋をその居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものであること。
  • (3) 当該土地等は、当該家屋を取り壊した後譲渡に関する契約を締結した日まで、貸付けその他の用に供していないものであること。

    (注) その取壊しの日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えない家屋の敷地の用に供されていた土地等については、措置法第31条の3第1項の規定の適用はない。

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