更新日:2022年9月2日
分離短期譲渡所得(譲渡所得のうち措置法第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある所得をいう。以下同じ。)の金額又は分離長期譲渡所得(譲渡所得のうち措置法第31条第1項の規定の適用がある所得をいう。以下同じ。)の金額を計算する場合において、これらの所得の基因となった資産のうちに譲渡損失の生じた資産があるときは、その年中に譲渡した資産を分離短期譲渡所得の基因となる資産及び分離長期譲渡所得の基因となる資産に区分して、これらの資産の区分ごとに、それぞれの総収入金額から当該資産の取得費及び譲渡費用の合計額を控除して譲渡損益を計算する。この場合において、その区分ごとに計算した金額のうちに損失の生じたものがあるときは、その損失の金額は、次により他の譲渡益から控除する。