更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 33-14 引き家補償等の名義で交付を受ける補償金

土地等の収用等に伴い、起業者から当該土地等の上にある建物又は構築物を曳家し又は移築するために要する費用として交付を受ける補償金であっても、その交付を受ける者が実際に当該建物又は構築物を取り壊したときは、当該補償金当該建物又は構築物の一部を構成していた資産で、そのもの自体としてそのまま又は修繕若しくは改良を加えたうえ他の建物又は構築物の一部を構成することができると認められるものに係る部分を除く。は、当該建物又は構築物の対価補償金に当たるものとして取り扱うことができる。

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