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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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土地等の一部について収用等があった場合において、土地収用法第74条《残地補償》の規定によりその残地の損失について補償金の交付を受けたときは、当該補償金を当該収用等があった日の属する年分の当該収用等をされた土地等の対価補償金とみなして取り扱うことができる。この場合において、当該収用等をされた部分の土地等の取得価額は、次の算式により計算した金額による。