更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 33-17 残地買収の対価

土地の一部について収用等があったことに伴い、残地が従来利用されていた目的に供することが著しく困難となり、その残地について収用の請求をすれば収用されることとなる事情があるため土地収用法第76条第1項《残地収用の請求権》参照、残地を起業者に買い取られた場合には、その残地の買取りの対価は、当該収用等があった日の属する年分の対価補償金として取り扱うことができる。

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