更新日:2022年9月2日
土地等の一部又は当該土地等の隣接地について収用等があったことにより、残地に通路、溝、垣、柵その他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土(以下この項において「工作物の新築等」という。)をするためのものとして交付を受ける補償金は対価補償金には該当しないから、当該補償金については収用等の場合の課税の特例は適用されないが、当該工作物の新築等が残地の従来の機能を保全するために必要なものであると認められる場合に限り、当該工作物の新築等に要した金額のうち当該補償金の額に相当する金額までの金額については、所得税法第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》に規定する移転等の費用に充てるための金額の交付を受けた場合に準じて取り扱って差し支えないものとする。