更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 33-23 権利変換により新たな権利に変換することがないものの意義

措置法第33条第1項第6号に規定する「都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないもの」又は第6号の2に規定する「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する権利変換により新たな権利に変換することのないもの」とは、例えば、地役権、工作物所有のための地上権又は賃借権をいうのであるから留意する。

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