更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 33-24 公有水面の埋立又は土地収用事業の施行に伴う漁業権等の消滅

措置法第33条第1項第7号の規定は、次に掲げるような場合において、漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利が消滅価値の減少を含む。し、補償金又は対価を取得するときにおいて適用があるのであるから留意する。この場合、当該権利には、漁業法第105条《組合員行使権》に規定する組合員行使権を含むことに取り扱う。

  • (1) 国又は地方公共団体その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人を含む。以下この項において同じ。が公有水面埋立法第2条《免許》に規定する免許を受けて公有水面の埋立を行う場合

    (注) 例えば、国又は地方公共団体が農地又は工業地の造成のため公有水面埋立法の規定に基づき海面の埋立又は水面の干拓を行う場合等である。

  • (2) 土地収用法第3条《土地を収用し又は使用することができる事業》に規定する事業都市計画法第4条第15項《定義》に規定する都市計画事業を含む。以下この項において「土地収用事業」という。の施行者国又は地方公共団体を除く。がその事業の用に供するため公有水面埋立法に規定する免許を受けて、公有水面の埋立を行う場合

    (注) 例えば、電力会社が火力発電施設用地の取得のため、公有水面埋立法の規定に基づいて海面の埋立を行う場合等である。

  • (3) 土地収用事業の施行者がその収用事業を施行する場合(2)に該当する場合を除く。

    (注) 例えば、国が水力発電施設としてダムを建設するため河川をせき止めたことにより、その下流にある漁業権等の全部又は一部が制限される場合等である。

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