更新日:2022年9月2日
措置法第33条第1項第7号の規定は、次に掲げるような場合において、漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利が消滅(価値の減少を含む。)し、補償金又は対価を取得するときにおいて適用があるのであるから留意する。この場合、当該権利には、漁業法第105条《組合員行使権》に規定する組合員行使権を含むことに取り扱う。
(注) 例えば、国又は地方公共団体が農地又は工業地の造成のため公有水面埋立法の規定に基づき海面の埋立又は水面の干拓を行う場合等である。
(注) 例えば、電力会社が火力発電施設用地の取得のため、公有水面埋立法の規定に基づいて海面の埋立を行う場合等である。
(注) 例えば、国が水力発電施設としてダムを建設するため河川をせき止めたことにより、その下流にある漁業権等の全部又は一部が制限される場合等である。