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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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措置法第33条第3項第2号に規定する補償金を取得して伐採した立竹木を他に売却した場合には、当該立竹木の譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上控除すべき必要経費又は取得費及び譲渡費用は、まず、当該立竹木の売却代金に係るこれらの所得の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、当該補償金に係るこれらの所得の金額の計算上控除する。