更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 33-33 経費補償金等の課税延期

経費補償金若しくは移転補償金33-1333-1433-15及び33-30により、対価補償金として取り扱うものを除く。又は33-18に定める残地保全経費の補償金のうち、収用等のあった日の属する年の翌年1月1日から収用等のあった日以後2年地下鉄工事のためいったん建物を取り壊し、工事完成後従前の場所に建築する場合等措置法令第22条第17項各号《代替資産の取得期限の特例》に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる期間を経過する日までに交付の目的に従って支出することが確実と認められる部分の金額については、同日とその交付の目的に従って支出する日とのいずれか早い日の属する年分の各種所得の金額の計算上総収入金額に算入したい旨を当該収用等のあった日の属する年分の確定申告書を提出する際に、書面をもって申し出たときは、これを認めることに取り扱う。

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