収用等をされた資産の譲渡に要した費用がある場合には、措置法第33条第1項の規定により、当該費用の額が当該費用に充てるべきものとして交付を受けた金額を超えるときのその超える金額(交付を受けた金額が明らかでないときは、当該費用の額)を、当該譲渡した資産に係る対価補償金の額から控除することとなるのであるが、この場合の譲渡に要した費用とは、例えば、次のようなものをいうのであるから留意する。
- (2) 譲渡資産の借地人又は借家人等に対して支払った立退料(土地の取得価額とされる場合又は借地人が受けるべき借地権の対価補償金を代理受領し、これを支払ったものと認められる場合の立退料を除く。)
- (3) 資産が取壊し又は除去を要するものであるときにおけるその取壊し又は除去の費用(発生資材の評価額又は処分価額に相当する金額を控除した金額とし、控除しきれない場合には、当該費用はないものとする。)
- (4) 当該資産の譲渡に伴って支出しなければならないこととなった次に掲げる費用
- (5) その他(1)から(4)までに掲げる費用に準ずるもの