収用交換等によりその年中に譲渡した資産のうちに、例えば最初に買取り等の申出のあった日から6か月を経過した日までに譲渡した資産と同日後に譲渡した資産とがあるなど、5,000万円控除の特例が受けられる資産と受けられない資産とがある場合において、その受けられる資産につき5,000万円控除の特例の適用を受けたときは、5,000万円控除の特例が受けられない資産については、措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》及び第33条の2《交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》の規定は適用されないのであるから留意する。