更新日:2022年9月2日
漁業権又は入漁権(以下この項において「漁業権等」という。)の消滅(価値の減少を含む。以下この項において同じ。)により漁業協同組合等の組合員が補償金又は対価(以下この項において「補償金等」という。)を取得する場合における措置法第33条の4第3項第1号の規定の適用については、漁業権等につき公共事業施行者から漁業協同組合等に対して最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日後において当該組合員の漁業法第105条に規定する組合員行使権(当該買取り等の申出の対象となった漁業権等に係るものに限る。以下この項において同じ。)の消滅に伴う補償金等の額が確定した場合であっても、当該公共事業施行者と当該漁業協同組合等の間で締結された当該漁業権等の消滅に関する契約の効力が最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに生じているときは、当該組合員行使権の収用交換等による譲渡は、最初に買取り等の申出のあった日から6か月を経過した日までにされているものとして取り扱う。 (注) 漁業協同組合等が有する漁業権等の消滅により、当該漁業協同組合等の組合員がその組合員行使権の消滅に伴って取得する補償金等を譲渡所得の総収入金額に算入すべき時期は、当該組合員ごとの補償金等の額が確定した日により判定することに留意する。