更新日:2022年9月2日
措置法令第22条第6項の規定は、資産の所有者が同項に規定する事業の用に供していたものを譲渡し、かつ、その者が同項に規定する代替資産とすることができる資産を取得(製作及び建設を含む。次項において同じ。)する場合に適用があるのであるが、譲渡資産がその所有者と生計を一にする親族の同項に規定する事業の用に供されていた場合には、当該譲渡資産はその所有者にとっても事業の用に供されていたものに該当するものとして同項の規定を適用することができる。
同項に規定する代替資産とすることができる資産について同様の事情がある場合も、また同様とする。