更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 33-46 清算金等の相殺が行われた場合

土地区画整理法第111条《清算金等の相殺》新都市基盤整備法第42条《清算》又は大都市地域住宅等供給促進法第83条《土地区画整理法の準用》において準用する場合を含む。の規定により清算金の相殺が行われた場合であっても、措置法第33条の規定の適用については、それぞれの換地処分の目的となった土地ごとに計算を行うのであるから、交付されるべき清算金その一部が相殺されたときは、その相殺前の金額に相当する金額は、その交付されるべき清算金に係る土地等の換地処分による清算金の額に該当し、徴収されるべき清算金その一部が相殺されたときは、その相殺前の金額に相当する金額は、その徴収されるべき清算金に係る土地等の取得価額に算入されることに留意する。

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