更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 33-47 代替資産の取得の時期

土地収用法第16条《事業の認定》の規定による事業認定又は起業者から買取り等の申出があったこと等によりその有する資産について収用等をされることが明らかであるため、それに代わる資産をあらかじめ取得した場合には、当該取得した資産が次の(1)又は(2)に該当するものであり、かつ、当該事業認定又は買取り等の申出等があった日以後に取得したものであるときに限り、収用等があった日の属する年において、当該取得した資産措置法第19条第1項各号に規定する特別償却の適用を受けた資産を除く。を代替資産として措置法第33条第1項の規定の適用を受けることができることに取り扱う。

この場合において、代替資産として取り扱われる資産が減価償却資産であるときは、同項に規定する取得価額は、実際に当該資産を取得するために要した金額によるものとし、当該資産について既に必要経費に算入された償却費の額があるときは、当該償却費の額のうち措置法第33条の6《代替資産の取得価額の計算》の規定により当該代替資産の取得価額とされる金額を基礎として計算した償却費の額を超える金額は、収用等のあった日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。

  • (1) 土地又は土地の上に存する権利については、収用等があった日の属する年の1月1日前1年収用等があったことに伴い、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置以下この項において「工場等」という。の建設又は移転を要する場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められることその他これに類する事情があるときは、収用等があった日の属する年の1月1日前3年以内に取得したものであること。
  • (2) 建物、構築物並びに機械及び装置については、収用等があった日の属する年の1月1日前1年以内に取得したものであること。
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