更新日:2022年9月2日
収用等の場合の課税の特例は、収用等のあった日の属する年分の確定申告書に、当該収用等が、収用等を行うことについて正当な権限を有する者(以下この項において「収用権者」という。)によって行われたものであることを一覧的に示した収用証明書(措置法規則第14条第5項に規定する書類をいう。以下この項において同じ。)を添付することを要件として適用されるのであるから、収用等の基因となった事業が収用権者と当該事業に係る施設の管理者とを異にする場合、すなわち、関連事業に該当する場合には、当該関連事業に係る収用証明書には、当該事業が関連事業であることを表示されていることが要件となることに留意する。