更新日:2022年9月2日
個人が、第一種市街地再開発事業若しくは第二種市街地再開発事業の施行に伴い取得した変換取得資産(措置法令第22条の3第3項第1号《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》に規定する変換取得資産をいう。以下37の9-19までにおいて同じ。)若しくは対償取得資産(同条第2項に規定する対償取得資産をいう。以下37の9-19までにおいて同じ。)又は防災街区整備事業の施行に伴い取得した防災変換取得資産(同条第6項に規定する防災変換取得資産をいう。以下37の9-19までにおいて同じ。)を有する個人から当該変換取得資産若しくは対償取得資産又は防災変換取得資産を所得税法第60条第1項第1号《贈与等により取得した資産の取得費等》に掲げる贈与、相続又は遺贈により取得した場合において、当該変換取得資産若しくは対償取得資産又は防災変換取得資産を取得した個人が都市再開発法第104条《清算》若しくは第118条の24《清算》又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第248条《清算》に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなったときは、そのなった日において措置法第33条の3第2項に規定する旧資産又は同条第4項に規定する防災旧資産のうち措置法令第22条の3第4項又は第6項に規定する部分につき収用等による譲渡があったものとして措置法第33条の規定の適用があるものとする。