更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 33-8 対価補償金とその他の補償金との区分

措置法第33条第1項又は第33条の2第1項に規定する補償金、対価又は清算金の額第33条第3項の規定により、これらの補償金、対価又は清算金の額とみなされるものを含む。とは、名義のいかんを問わず、収用等による譲渡第33条第3項の規定により収用等による譲渡とみなされるものを含む。以下同じ。の目的となった資産の収用等の対価たる金額以下「対価補償金」という。をいうのであるから、次の(1)から(4)までに掲げる補償金は、別に定める場合を除き、対価補償金に該当しないことに留意する。

  • (1) 事業事業と称するに至らない不動産又は船舶の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものを含む。以下33-9までにおいて同じ。について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補填に充てるものとして交付を受ける補償金以下「収益補償金」という。
  • (2) 休廃業等により生ずる事業上の費用の補填又は収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産棚卸資産等を除く。について実現した損失の補填に充てるものとして交付を受ける補償金以下「経費補償金」という。
  • (3) 資産棚卸資産等を含む。の移転に要する費用の補填に充てるものとして交付を受ける補償金以下「移転補償金」という。
  • (4) その他対価補償金たる実質を有しない補償金
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