更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 33-9 補償金の課税上の取扱い

対価補償金等の課税上の取扱いは、次のとおりとなるのであるから留意する。

補償金の種類 課税上の取扱い
① 対価補償金  譲渡所得の金額又は山林所得の金額の計算上、収用等の場合の課税の特例の適用がある。
② 収益補償金  当該補償金の交付の基因となった事業の態様に応じ、不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
ただし、33-11により収益補償金として交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合がある。
③ 経費補償金 (イ) 休廃業等により生ずる事業上の費用の補填に充てるものとして交付を受ける補償金は、当該補償金の交付の基因となった事業の態様に応じ、不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
(ロ) 収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産(棚卸資産等を除く。)について実現した損失の補填に充てるものとして交付を受ける補償金は、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 ただし、33-13により、経費補償金として交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合がある。
④ 移転補償金  補償金をその交付の目的に従って支出した場合には、当該支出した額については、所得税法第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》の規定が適用される。
 ただし、33-14又は33-15により、引き家補償の名義で交付を受ける補償金又は移設困難な機械装置の補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合がある。また、33-30により、借家人補償金は、対価補償金とみなして取り扱う。
⑤ その他対価補償金の実質を有しない補償金  その実態に応じ、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。ただし、所得税法第9条第1項《非課税所得》の規定に該当するものは、非課税である。
(注) 移転補償金をその交付の目的に従って支出したかどうかの判定は、次による。

(1) 当該移転補償金をその交付の基因となった資産の移転若しくは移築又は除却若しくは取壊しのための支出に充てた場合 交付の目的に従って支出した場合に該当することになる。

(2) 当該移転補償金を資産の取得のための支出又は資産の改良その他の資本的支出に充てた場合 その交付の目的に従って支出した場合に該当しない。

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