更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 34の2-1 「宅地」の範囲

措置法第34条の2第2項第1号に規定する「宅地」とは、建物の敷地及びその維持又は効用を果たすために必要な土地をいうのであるが、ガスタンク又は石油タンクの敷地である土地もこれに含まれるものとして取り扱う。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信