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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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措置法第34条の2第2項第1号に規定する「宅地」とは、建物の敷地及びその維持又は効用を果たすために必要な土地をいうのであるが、ガスタンク又は石油タンクの敷地である土地もこれに含まれるものとして取り扱う。