更新日:2022年9月2日
次に掲げる方式による契約に基づき、収用の対償に充てられることとなる土地等(以下この項及び34の2-23において「代替地」という。)が公共事業施行者(措置法第33条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第2号の買取り及び同条第3項第1号の使用を含む。以下この項及び34の2-23において同じ。)を行う者をいう。以下この項及び34の2-23において同じ。)に買い取られる場合は、措置法第34条の2第2項第2号に規定する「収用の対償に充てるため買い取られる場合」に該当するものとする。
(注) 上記契約方式における代替地の譲渡について措置法第34条の2第2項第2号に規定する「当該収用の対償に充てるため買い取られる場合」に該当するのは、当該代替地のうち事業用地の所有者に支払われるべき事業用地の譲渡に係る補償金又は対価に相当する部分に限られるので、例えば、上記契約方式に基づいて公共事業施行者が取得する代替地であっても当該事業用地の上にある建物につき支払われるべき移転補償金に相当する部分には措置法第34条の2第1項の規定の適用がないことに留意する。