更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 34の2-5 収用対償地の買取りに係る契約方式

次に掲げる方式による契約に基づき、収用の対償に充てられることとなる土地等以下この項及び34の2-23において「代替地」という。が公共事業施行者措置法第33条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用同項第2号の買取り及び同条第3項第1号の使用を含む。以下この項及び34の2-23において同じ。を行う者をいう。以下この項及び34の2-23において同じ。に買い取られる場合は、措置法第34条の2第2項第2号に規定する「収用の対償に充てるため買い取られる場合」に該当するものとする。

  • (1) 公共事業施行者、収用により譲渡する土地等以下この項及び34の2-23において「事業用地」という。の所有者及び代替地の所有者の三者が次に掲げる事項を約して契約を締結する方式
    • イ 代替地の所有者は公共事業施行者に代替地を譲渡すること。
    • ロ 事業用地の所有者は公共事業施行者に事業用地を譲渡すること。
    • ハ 公共事業施行者は代替地の所有者に対価を支払い、事業用地の所有者には代替地を譲渡するとともに事業用地の所有者に支払うべき補償金等事業用地の譲渡に係る補償金又は対価に限る。以下この項において同じ。の額から代替地の所有者に支払う対価の額を控除した残額を支払うこと。

      (注) 上記契約方式における代替地の譲渡について措置法第34条の2第2項第2号に規定する「当該収用の対償に充てるため買い取られる場合」に該当するのは、当該代替地のうち事業用地の所有者に支払われるべき事業用地の譲渡に係る補償金又は対価に相当する部分に限られるので、例えば、上記契約方式に基づいて公共事業施行者が取得する代替地であっても当該事業用地の上にある建物につき支払われるべき移転補償金に相当する部分には措置法第34条の2第1項の規定の適用がないことに留意する。

  • (2) 公共事業施行者と事業用地の所有者が次に掲げる事項を約して契約を締結する方式
    • イ 事業用地の所有者は公共事業施行者に事業用地を譲渡し、代替地取得を希望する旨の申出をすること。
    • ロ 公共事業施行者は事業用地の所有者に代替地の譲渡を約すとともに、事業用地の所有者に補償金等を支払うこと。ただし、当該補償金等の額のうち代替地の価額に相当する金額については公共事業施行者に留保し、代替地の譲渡の際にその対価に充てること。
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