更新日:2022年9月2日
措置法第35条第2項各号に規定する譲渡につき、所得税法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》又は措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》から第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》まで、第36条の2《特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例》、第36条の5《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例》、第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》、第37条の4《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例》、第37条の5《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例》、第37条の6《特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例》、第37条の8《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例》若しくは第37条の9《平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例》の規定の適用を受ける場合には、当該譲渡については措置法第35条第1項の規定の適用はないが、当該譲渡した資産が居住用部分(その者の居住の用に供している部分をいう。以下この項において同じ。)と非居住用部分(その者の居住の用以外の用に供している部分をいう。以下この項において同じ。)とから成る家屋(当該家屋がその居住の用に供されなくなったものを含む。)又は当該家屋の敷地の用に供されている土地(当該家屋の敷地の用に供されていたものを含む。)若しくは当該土地の上に存する権利である場合において、当該非居住用部分に相当するものの譲渡についてのみ措置法第33条(措置法第33条の2第2項において準用する場合を含み、措置法令第22条第5項又は第6項《代替資産の特例》に規定する資産を代替資産とする場合に限る。以下この項において同じ。)、第33条の2第1項(措置法令第22条の2第2項《同種の資産の特例》において準用する措置法令第22条第5項に規定する資産を同種の資産とする場合に限る。以下この項において同じ。)、第37条、第37条の4又は第37条の9の規定の適用を受けることができるときは、当該居住用部分に相当するものの譲渡については、当該非居住用部分に相当するものの譲渡につきこれらの規定の適用を受ける場合であっても、当該居住用部分に相当するものの譲渡が措置法第35条第2項の規定による要件を満たすものである限り、同条第1項の規定の適用があることに留意する。 (注)1 その者の居住の用に供されなくなった後において譲渡した家屋又は土地(土地の上に存する権利を含む。以下この(注)において同じ。)に係る居住用部分及び非居住用部分の判定は、その者の居住の用に供されなくなった時の直前における当該家屋又は土地の利用状況に基づいて行い、その者の居住の用に供されなくなった後における利用状況は、この判定には関係がない。 2 その者の居住の用に供されなくなった後において居住用部分の全部又は一部を他の用途に転用した家屋又は土地を譲渡し、その譲渡につきその転用後の用途に基づいて措置法第33条、第33条の2第1項、第37条、第37条の4又は第37条の9の規定の適用を受ける場合には、当該居住用部分の譲渡については、措置法第35条第1項の規定の適用はない。