更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 35-13 被相続人居住用家屋の敷地等の判定等

譲渡した土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下35-27までにおいて同じ。措置法第35条第4項に規定する「当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地」又は「当該土地の上に存する権利」に該当するかどうかは、社会通念に従い、当該土地等が相続の開始の直前当該土地が対象従前居住の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。において被相続人居住用家屋と一体として利用されていた土地等であったかどうかにより判定することに留意する。この場合において、当該相続の開始の直前において、当該土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地であった場合における当該土地は、措置法令第23条第9項の規定により、当該土地のうち、次の算式により計算した面積に係る土地の部分に限られることに留意する。

なお、これらの建築物について相続の時後当該土地が対象従前居住の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなった時後に増築や取壊し等があった場合であっても、次の算式における床面積は、相続の開始の直前における現況によることに留意する。

(算式)

(注)1 被相続人以外の者が相続の開始の直前において所有していた土地等の面積も含まれる。

2 被相続人以外の者が所有していた建築物も含まれる。

3 被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人の居住の用に供されていた家屋の敷地の用に供されていた土地等の面積のうち、譲渡した土地等の面積による。

〔計算例〕

具体的な計算例を示すと次のとおりとなる。

〔設例1〕

相続の開始の直前において、被相続人が所有していた甲土地1,000㎡が、用途上不可分の関係にある2以上の建築物被相続人が所有していた母屋:350㎡、離れ:100㎡、倉庫:50㎡のある一団の土地であった場合甲土地及びこれらの建築物について相続人Aが4分の3を、相続人Bが4分の1を相続し、相続人Aと相続人Bが共に譲渡したケース

(1) 相続人Aが譲渡した土地1,000㎡×3/4=750㎡のうち、被相続人居住用家屋の敷地等に該当する部分の計算

(2) 相続人Bが譲渡した土地1,000㎡×1/4=250㎡のうち、被相続人居住用家屋の敷地等に該当する部分の計算

〔設例2〕

相続の開始の直前において、被相続人が所有していた甲土地800㎡と乙土地200㎡が、用途上不可分の関係にある2以上の建築物被相続人が所有していた母屋:350㎡、離れ:100㎡、倉庫:50㎡のある一団の土地であった場合甲土地は相続人Aが、乙土地は相続人Bが、これらの建築物は相続人Aのみが相続し、相続人Aと相続人Bが共にその全てを譲渡したケース

(1) 相続人Aが譲渡した甲土地800㎡のうち、被相続人居住用家屋の敷地等に該当する部分の計算

(2) 相続人Bは、被相続人からの相続により乙土地200㎡は取得したが、被相続人居住用家屋を取得していないため、措置法第35条第3項の規定の適用を受けることはできない。

〔設例3〕

相続の開始の直前において、被相続人が所有していた甲土地400㎡と相続人Aが所有していた乙土地600㎡が、用途上不可分の関係にある2以上の建築物被相続人と相続人Aが共有それぞれ2分の1で所有していた母屋:350㎡、被相続人が単独で所有していた離れ:100㎡、倉庫:50㎡のある一団の土地であった場合相続人Aが全てを相続し、更地とした上、甲土地及び乙土地を譲渡したケース

(1)相続人Aが譲渡した甲土地400㎡及び乙土地600㎡のうち、被相続人居住用家屋の敷地等に該当する部分の計算

(2)相続人Aが譲渡した乙土地600㎡については、被相続人から相続又は遺贈により取得したものではないため、措置法第35条第3項の規定の適用を受けることはできない。

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