更新日:2022年9月2日
相続人が相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等の一部を区分して譲渡をした場合には、次の点に留意する。 措置法第35条第3項第2号に掲げる要件は、当該相続人が相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の敷地等の全部について満たしておく必要があることから、当該被相続人居住用家屋の敷地等のうち譲渡していない部分についても、同号ロ及びハに掲げる要件を満たさない限り、当該譲渡は同号に掲げる譲渡に該当しない。 (注) 被相続人居住用家屋の敷地等のうち当該相続人以外の者が相続又は遺贈により単独で取得した部分があるときは、当該部分の利用状況にかかわらず、当該相続人が相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の敷地等の全部について同号ロ及びハに掲げる要件を満たしている限り、当該譲渡は同号に掲げる譲渡に該当する。 措置法第35条第3項第2号に掲げる要件は、当該相続人が相続又は遺贈により共有で取得した当該分筆前の被相続人居住用家屋の敷地等の全部について満たしておく必要があることから、当該被相続人居住用家屋の敷地等のうち譲渡していない部分についても同号ロ及びハに掲げる要件を満たさない限り、当該譲渡は同号に掲げる譲渡に該当しない。 (注) 譲渡した土地等が当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等に該当するかどうかは、35-13に定めるところにより判定する。