更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 35-17 被相続人居住用家屋の敷地等の一部の譲渡

相続人が相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等の一部を区分して譲渡をした場合には、次の点に留意する。

  • (1)当該譲渡が措置法第35条第3項第2号に掲げる譲渡に該当するときであっても、当該相続人が当該被相続人居住用家屋の敷地等の一部の譲渡について既に同項の規定の適用を受けているときは、同項の規定の適用を受けることはできない。
  • (2)現に存する被相続人居住用家屋に係る被相続人居住用家屋の敷地等の一部の譲渡である場合
    • イ 当該譲渡が当該被相続人居住用家屋の譲渡とともに行われたものであるとき

      当該譲渡は措置法第35条第3項第1号に掲げる譲渡に該当する。

    • ロ 当該譲渡が当該被相続人居住用家屋の譲渡とともに行われたものでないとき

      当該譲渡は措置法第35条第3項各号に掲げる譲渡には該当しない。

  • (3)当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し、除却又は滅失をした後における当該被相続人居住用家屋の敷地等の一部の譲渡である場合
    • イ 当該被相続人居住用家屋の敷地等を単独で取得した相続人がその取得した敷地等の一部を譲渡したとき

      措置法第35条第3項第2号に掲げる要件は、当該相続人が相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の敷地等の全部について満たしておく必要があることから、当該被相続人居住用家屋の敷地等のうち譲渡していない部分についても、同号ロ及びハに掲げる要件を満たさない限り、当該譲渡は同号に掲げる譲渡に該当しない。

      (注) 被相続人居住用家屋の敷地等のうち当該相続人以外の者が相続又は遺贈により単独で取得した部分があるときは、当該部分の利用状況にかかわらず、当該相続人が相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の敷地等の全部について同号ロ及びハに掲げる要件を満たしている限り、当該譲渡は同号に掲げる譲渡に該当する。

    • ロ 当該被相続人居住用家屋の敷地等を複数の相続人の共有で取得した相続人がその共有に係る一の敷地について、共有のまま分筆した上、その一部を譲渡したとき

      措置法第35条第3項第2号に掲げる要件は、当該相続人が相続又は遺贈により共有で取得した当該分筆前の被相続人居住用家屋の敷地等の全部について満たしておく必要があることから、当該被相続人居住用家屋の敷地等のうち譲渡していない部分についても同号ロ及びハに掲げる要件を満たさない限り、当該譲渡は同号に掲げる譲渡に該当しない。

      (注) 譲渡した土地等が当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等に該当するかどうかは、35-13に定めるところにより判定する。

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