更新日:2022年9月2日
その居住の用に供している家屋(当該家屋でその居住の用に供されなくなったものを含む。以下この項において同じ。)を取り壊し、その家屋の敷地の用に供されていた土地等(土地及び土地の上に存する権利をいう。以下35-6までにおいて同じ。)を譲渡した場合(その取壊し後、当該土地等の上にその土地等の所有者が建物等を建築し、当該建物等とともに譲渡する場合を除く。)において、当該土地等の譲渡が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該譲渡は、措置法第35条第2項各号に規定する譲渡に該当するものとして取り扱う。ただし、その居住の用に供している家屋の敷地の用に供されている土地等のみの譲渡であっても、その家屋を引き家して当該土地等を譲渡する場合には、当該譲渡は、同項各号に規定する譲渡に該当しない。