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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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居住用家屋取得相続人が行った譲渡が適用後譲渡に該当するかどうかの判定をする場合において、措置法第35条第3項の規定の適用を受ける相続人が複数いるときは、各人の対象譲渡ごとに行うことに留意する。