更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 35-26 登記事項証明書で特例の対象となる被相続人居住用財産であることについての証明ができない場合

譲渡した資産が、措置法第35条第3項の規定の適用対象となる被相続人居住用財産の要件措置法規則第18条の2第2項第2号イ(2)(i)から(iii)までに掲げる事項に限る。に該当することについて、同号イ(2)に規定する登記事項証明書では証明することができない場合には、例えば、次に掲げる書類で同号イ(2)(i)から(iii)までに掲げる事項に該当するものであることを明らかにするものを確定申告書に添付した場合に限り、措置法第35条第3項の規定の適用があることに留意する。

  • (1) 同号イ(2)(i)に掲げる事項を証する書類 遺産分割協議書
  • (2) 同号イ(2)(ii)に掲げる事項を証する書類 確認済証昭和56年5月31日以前に交付されたもの、検査済証当該検査済証に記載された確認済証交付年月日が昭和56年5月31日以前であるもの、建築に関する請負契約書
  • (3) 同号イ(2)(iii)に掲げる事項を証する書類 固定資産課税台帳の写し

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