更新日:2022年9月2日
譲渡した資産が、措置法第35条第3項の規定の適用対象となる被相続人居住用財産の要件(措置法規則第18条の2第2項第2号イ(2)(i)から(iii)までに掲げる事項に限る。)に該当することについて、同号イ(2)に規定する登記事項証明書では証明することができない場合には、例えば、次に掲げる書類で同号イ(2)(i)から(iii)までに掲げる事項に該当するものであることを明らかにするものを確定申告書に添付した場合に限り、措置法第35条第3項の規定の適用があることに留意する。