更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 35-6 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する取扱いの準用

その者が譲渡した家屋若しくは土地等が措置法第35条第2項各号に規定する資産に該当するかどうか又はこれらの資産の譲渡が同項各号に規定する譲渡に該当するかどうかの判定等については、31の3-231の3-6から31の3-15まで、31の3-1731の3-18及び31の3-20から31の3-27までに準じて取扱うものとする。

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