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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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その者が譲渡した家屋若しくは土地等が措置法第35条第2項各号に規定する資産に該当するかどうか又はこれらの資産の譲渡が同項各号に規定する譲渡に該当するかどうかの判定等については、31の3-2、31の3-6から31の3-15まで、31の3-17、31の3-18及び31の3-20から31の3-27までに準じて取扱うものとする。