更新日:2022年9月2日
措置法第35条第3項に規定する譲渡につき、措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》の規定の適用を受ける場合には、当該譲渡については同項の規定の適用はないことに留意する。この場合において、当該譲渡した資産が居住用部分(相続の開始の直前(当該資産が措置法第35条第4項に規定する対象従前居住の用(以下35-22までにおいて「対象従前居住の用」という。)に供されていた資産である場合には、同項に規定する特定事由(以下35-22までにおいて「特定事由」という。)により当該資産が当該相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下35-21までにおいて同じ。)に係る同項に規定する被相続人(以下35-22までにおいて「被相続人」という。)の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)において当該被相続人の居住の用に供されていた部分をいう。以下この項において同じ。)と非居住用部分(相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用以外の用に供されていた部分をいう。以下35-15までにおいて同じ。)とから成る被相続人居住用家屋(措置法第35条第4項に規定する被相続人居住用家屋をいう。以下35-21までにおいて同じ。)又は被相続人居住用家屋の敷地等(措置法第35条第4項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。以下35-21までにおいて同じ。)である場合において、当該非居住用部分に相当するものの譲渡についてのみ措置法第39条の規定の適用を受けるときは、当該居住用部分に相当するものの譲渡については、当該非居住用部分に相当するものの譲渡につき同条の規定の適用を受ける場合であっても、当該居住用部分に相当するものの譲渡が措置法第35条第3項の規定による要件を満たすものである限り、同項の規定の適用があることに留意する。