更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 36の2-16 やむを得ない事情により買換資産の取得が遅れた場合

措置法第36条の2第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けた者が、買換資産に該当する家屋いわゆる建売住宅のように家屋とともにその敷地の用に供する土地等の譲渡がある場合の当該土地等を含む。以下この項において同じ。を買換資産の取得期間内に取得できなかった場合であっても、次に掲げる要件のいずれをも満たすときは、当該家屋は買換資産の取得期間内に取得されていたものとして取り扱う。

  • (1) 買換資産に該当する家屋を買換資産の取得期間内に取得する契約を締結していたにもかかわらず、その契約の締結後に生じた災害その災害について措置法第36条の2第2項括弧書の取得期限の延長の承認を受けている場合のその災害を除く。その他その者の責めに帰せられないやむを得ない事情により当該契約に係る家屋を当該期間内に取得できなかったこと。
  • (2) 買換資産に該当する家屋を取得期限措置法第36条の2第2項に規定する「取得期限」をいう。36の3-1において同じ。の属する年の翌年12月31日までに取得し、かつ、同日までに当該取得した家屋をその者の居住の用に供していること。

    (注) 買換資産の取得の日については、所得税基本通達33-9《資産の取得の日》に定めるところにより判定するのであるが、次に掲げる資産は、それぞれ次に掲げる日以後において取得することになることに留意する。

    (1) 他から取得する家屋で、その取得に関する契約時において建設が完了していないもの 当該建設が完了した日

    (2) 他から取得する家屋又は土地等で、その取得に関する契約時において当該契約に係る譲渡者がまだ取得していないもの (1)に掲げる家屋を除く。 当該譲渡者が取得した日

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