更新日:2022年9月2日
措置法第37条の10第3項第1号の規定の適用に関しては、次の点に留意する。
収入金額とみなされる金額 = 法人の合併により交付を受けた合併法人又は合併親法人の株式及びそれ以外の資産の価額の合計額 - みなし配当額
(注) 「合併法人」とは、措置法第37条の10第3項第1号に規定する合併法人をいい、「合併親法人」とは、合併法人との間に措置法令第25条の8第5項に規定する完全支配関係がある法人をいう。以下この項において同じ。
取得価額 = 旧株の従前の取得価額の合計額
また、当該合併により取得した合併法人又は合併親法人の株式の取得価額は、所得税法令第109条第1項第6号《有価証券の取得価額》の規定により、取得のために通常要する価額となる。
なお、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第4条の3第2項第1号《適格組織再編成における株式の保有関係等》に規定する無対価合併に該当する合併で、同項第2号ロに掲げる関係があるもの以外のものが行われた場合の当該無対価合併後の合併法人の株式1株当たりの取得価額は、合併法人の1株当たりの従前の取得価額となる。