更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 37の10-1 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―法人の合併の場合

措置法第37条の10第3項第1号の規定の適用に関しては、次の点に留意する。

  • (1) 法人の合併に当たり、措置法第37条の10第3項の規定により、被合併法人の株式以下この項において「旧株」という。についての一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第1号に掲げる金額所得税法第25条第1項《配当等とみなす金額》の規定に該当する部分の金額以下37の10-5までにおいて「みなし配当額」という。を除く。及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、次の算式によって計算した金額となる。

    収入金額とみなされる金額 = 法人の合併により交付を受けた合併法人又は合併親法人の株式及びそれ以外の資産の価額の合計額 - みなし配当額

    (注) 「合併法人」とは、措置法第37条の10第3項第1号に規定する合併法人をいい、「合併親法人」とは、合併法人との間に措置法令第25条の8第5項に規定する完全支配関係がある法人をいう。以下この項において同じ。

    取得価額 = 旧株の従前の取得価額の合計額

    また、当該合併により取得した合併法人又は合併親法人の株式の取得価額は、所得税法令第109条第1項第6号《有価証券の取得価額》の規定により、取得のために通常要する価額となる。

  • (2) 措置法第37条の10第3項の規定の適用がない場合における法人の合併により取得した合併法人若しくは合併親法人の株式又は所得税法令第112条第2項《合併により取得した株式等の取得価額》に規定する無対価合併が行われた場合の合併法人の株式の1株当たりの取得価額は、同条第1項又は第2項の規定により、それぞれ次の算式によって計算した金額となる。
    • イ ロ以外の合併

    • ロ 所得税法令第112条第2項に規定する無対価合併

      なお、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第4条の3第2項第1号《適格組織再編成における株式の保有関係等》に規定する無対価合併に該当する合併で、同項第2号ロに掲げる関係があるもの以外のものが行われた場合の当該無対価合併後の合併法人の株式1株当たりの取得価額は、合併法人の1株当たりの従前の取得価額となる。

  • (3) 合併法人が、措置法第37条の10第3項第1号に規定する法人の合併に際し株主に対し交付しなければならない株式に一株に満たない端数が生じたため、会社法第234条第1項《一に満たない端数の処理》の規定等によりその端数の合計数に相当する株式を他に譲渡し、又は買い取った代金として株主に金銭が交付された場合における措置法第37条の10第3項第1号の規定の適用については、所基通57の4-1《一株に満たない数の株式の譲渡等による代金が交付された場合の取扱い》に準じて取り扱う。
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