更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 37の10-3 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―資本の払戻し等の場合

措置法第37条の10第3項第4号に規定する「法人の資本の払戻し」又は「法人の解散による残余財産の分配」以下この項において「資本の払戻し等」という。により金銭その他の資産以下この項において「金銭等」という。の交付を受けた場合のその有していた資本の払戻し等を行った法人の株式以下この項において「旧株」という。に係る一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、それぞれ次の算式によって計算した金額となることに留意する。

収入金額とみなされる金額=資本の払戻し等により取得した金銭等の価額の合計額-みなし配当額

取得価額=旧株の従前の取得価額の合計額×払戻し等割合

(注) 「払戻し等割合」は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次の割合をいう。以下この項において同じ。

(1) 資本の払戻し等(2)に掲げるものを除く。以下(1)において同じ。

所得税法令第61条第2項第4号に規定する割合で、次により計算した割合資本の払戻し等を行った法人の当該資本の払戻し等の直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、次に掲げる算式の分母の金額が零以下である場合又は当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは切上げ

※ その法人の資本の払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度等の終了の時による。

(2) 所得税法第24条第1項に規定する出資等減少分配

所得税法令第61条第2項第5号に規定する割合で、次により計算した割合出資等減少分配を行った投資法人の当該出資等減少分配の直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、次に掲げる算式の分母の金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは切上げ

※ その投資法人の出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度の終了の時による。

また、当該資本の払戻し等があった日以後における旧株1株当たりの取得価額は、所得税法令第114条第1項《資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額》の規定により、次の算式によって計算した金額となる。

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