更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 37の10-5 一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなす金額等―法人の組織変更の場合

措置法第37条の10第3項第7号の規定の適用に関しては、次の点に留意する。

  • (1) 法人の組織変更に当たり、措置法第37条の10第3項の規定により、組織変更前の法人の株式又は出資以下この項において「旧株」という。についての一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第7号に掲げる金額みなし配当額を除く。及び当該収入金額から控除すべき取得価額は、次の算式によって計算した金額となる。

    また、当該組織変更により取得した組織変更をした法人の株式又は出資以下この項において「組織変更法人の株式」という。の取得価額は、所得税法令第109条第1項第6号の規定により、取得のために通常要する価額となる。

  • (2) 措置法第37条の10第3項の規定の適用がない場合における法人の組織変更により取得した組織変更法人の株式の一単位当たりの取得価額は、所得税法令第115条《組織変更があった場合の株式等の取得価額》の規定により、次の算式によって計算した金額となる。

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