その者が取得した土地等で措置法第37条第1項の表の第4号の下欄に規定する「特定施設」の敷地の用に供されるものの面積が同欄に規定する300㎡以上であるかどうかの判定を行う場合には、次の点に留意する。- (1) その土地等が、共有物である場合には、土地等の全体の面積にその者の共有持分の割合を乗じて計算した面積(当該土地等が独立部分を区分所有する特定施設の敷地の用に供するものである場合には、当該土地等の総面積に当該特定施設に係る建物の独立部分の総床面積のうちにその者の区分所有する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積)を、その者が取得した土地等の面積とする。
- (2) その土地等が、特定施設として使用されている部分とその他の部分からなる施設の敷地の用に供されるものである場合には、特定施設の敷地の用に供される土地等の面積は、次の算式により計算した面積とする。

(注)取得した土地等が特定施設の「敷地」に該当するかどうかは、社会通念に従い、当該土地等が当該施設と一体として利用されるものであるかどうかにより判定する。