更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 37の11の2-2 特定管理株式等が価値を失った場合の特例の適用

措置法第37条の11の2第1項の規定は、同条第3項の規定により、同条第1項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、同項に規定する損失の金額の計算に関する明細書及び措置法規則第18条の10の2第4項に規定する書類の添付がある場合に限り、適用することに留意する。

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