更新日:2022年9月2日
前年以前3年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(特定投資株式の取得に要した金額の控除等又は特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算若しくは特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用がある場合にはその適用後の金額)及び上場株式等に係る配当所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、措置法令第25条の11の2第8項第2号の規定により、まず当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することに留意する。