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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき措置法第37条の12の2第7項の明細書等の添付がある確定申告書を提出した場合において、上場株式等に係る譲渡損失の金額が過少であるため更正が行われたときは、その更正後の金額を基として同条第5項の規定を適用する。