更新日:2022年9月2日
措置法第37条の14第5項第2号に規定する継続適用届出書提出者(以下37の14-24において「継続適用届出書提出者」という。)は、継続適用期間(同条第22項に規定する出国(37の14-23において「出国」という。)をした日からその者に係る同条第24項に規定する帰国届出書の同項に規定する提出があった日までの間をいう。以下この項において同じ。)中において取得をした同条第5項第6号イ、措置法令第25条の13第6項第1号及び第2号、第16項又は第25項第1号及び第2号に掲げる上場株式等を、非課税管理勘定等に受け入れることができないことに留意する。 (注) 措置法第37条の14第5項第2号ハ、第4号ハ又は第6号ロ若しくはホに掲げる上場株式等は、継続適用期間中に取得をしたものであっても非課税管理勘定等に受け入れることができる。