更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 37-16 土地造成費等

次に掲げるような宅地等の造成のための費用を支出した場合において、その金額が相当の額に上り、実質的に新たに土地を取得したことと同様の事情があるものと認められるときは、当該造成についてはその完成の時に新たな土地の取得があったものとし、当該費用の額をその取得価額として措置法第37条第1項の規定の適用があるものとする。

  • (1) 自己の有する水田、池沼の土盛り等をして宅地等の造成をするための費用
  • (2) 自己の有するいわゆるがけ地の切土をして宅地等の造成をするための費用
  • (3) 公有水面の埋立てをして宅地等を造成するための費用
※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信