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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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次に掲げるような宅地等の造成のための費用を支出した場合において、その金額が相当の額に上り、実質的に新たに土地を取得したことと同様の事情があるものと認められるときは、当該造成についてはその完成の時に新たな土地の取得があったものとし、当該費用の額をその取得価額として措置法第37条第1項の規定の適用があるものとする。