更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 37-17 支払った交換差金についての買換えの適用

資産を交換した場合措置法第37条の4《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例》又は所得税法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》の規定の適用を受ける場合を除く。において、当該交換に伴い交換差金を支出したときは、当該交換により取得した資産以下この項において「交換取得資産」という。のうち当該交換差金に対応する部分は、買換えにより取得した資産として取り扱うことができるものとする。したがって、当該交換取得資産が措置法第37条第1項の表の各号下欄に掲げる買換資産のいずれかに該当する場合において、その該当する号の上欄に該当する譲渡資産があるときは、当該譲渡資産の譲渡所得については、交換取得資産のうち当該交換に伴って支出した交換差金に対応する部分を買換資産として、同条の規定の適用がある。

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