その年中に措置法第37条第1項の表の上欄に掲げる譲渡資産を2以上譲渡した場合又は同項の表の下欄に掲げる買換資産を2以上取得した場合には、当該譲渡資産又は買換資産のうち納税者が同条第6項の規定により同条第1項(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける旨の申告をした譲渡資産又は買換資産について同項の規定を適用する。(注) 措置法第37条第1項の規定の対象となる一の譲渡資産又は買換資産の一部分のみを譲渡資産又は買換資産として同項の規定を適用することはできないことに留意する。