更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 37-23 買換資産を事業の用に供した時期の判定

買換資産を事業の用に供した日は、次により判定する。

  • (1) 土地等については、その使用の状況に応じ、それぞれ次に定める日による。
    • イ 新たに建物、構築物等の敷地の用に供するものは、当該建物、構築物等を事業の用に供した日次に掲げる場合には、その建設等に着手した日
      • (イ) 当該建物、構築物等の建設等に着手した日から3年以内に建設等を完了して事業の用に供することが確実であると認められる場合
      • (ロ) 当該建物、構築物等の建設等に着手した日から3年超5年以内に建設等を完了して事業の用に供することが確実であると認められる場合当該建物、構築物等の建設等に係る事業の継続が困難となるおそれがある場合において、国又は地方公共団体が当該事業を代行することにより当該事業の継続が確実であるものに限る。
    • ロ 既に建物、構築物等の存するものは、当該建物、構築物等を事業の用に供した日当該建物、構築物等が当該土地等の取得の日前からその者の事業の用に供されており、かつ、引き続きその用に供されるものである場合には、当該土地等の取得の日
    • ハ 建物、構築物等の施設を要しないものは、そのものの本来の目的のための使用を開始した日当該土地等がその取得の日前からその者において使用されているものである場合には、その取得の日
  • (2) 建物、構築物並びに機械及び装置については、そのものの本来の目的のための使用を開始した日当該資産がその取得の日前からその者において使用されているものである場合には、その取得の日による。
※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信