措置法第37条に規定する譲渡又は取得には、贈与によるものは含まれないのであるが、当該贈与には、所得税法第59条第1項第2号《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》に掲げる譲渡及び相続税法第7条本文《贈与又は遺贈に因り取得したものとみなす場合》の規定により贈与により取得したものとみなされる取得を含むものとし、当該贈与による譲渡又は取得とする部分は、それぞれ次によるものとする。
- (1) 当該譲渡に係る資産のうち、当該資産のその譲渡の日における価額からその譲渡の対価の額を控除した金額に相当する部分は贈与による譲渡があったものとする。この場合において、当該贈与による譲渡があったものとする部分の取得費は、当該資産の取得費に次の割合を乗じて計算した金額とする。

- (2) 当該取得に係る資産のうち、当該資産のその取得の日における価額からその取得の対価の額を控除した金額に相当する部分は贈与による取得があったものとする。この場合において、当該贈与による取得があったものとする部分の金額は、買換資産の取得価額に含まれないことに留意する。