更新日:2022年9月2日
相続等により財産を取得した個人のうち措置法第39条第1項の規定の適用を受けることができる者(以下この項において「第一次相続人」という。)について、同条第1項に規定する期間(以下この項において「特例期間」という。)内に相続が開始した場合において(以下この項において当該相続を「第二次相続」という。)、当該第二次相続により財産を取得した相続人又は包括受遺者(以下この項において「第二次相続人」という。)が特例対象資産(第一次相続人の相続税の課税価格の計算の基礎に算入された譲渡所得の基因となる資産をいう。以下この項において同じ。)を第一次相続(第一次相続人が特例対象資産を相続等により取得したときの相続をいう。以下この項において同じ。)に係る特例期間内に譲渡した場合には、第一次相続人が死亡する直前において取得費に加算できる金額(以下この項において「第一次限度額」という。)を第二次相続人が承継しているものとみなして同条第1項の規定を適用して差し支えないものとする。

Aは、第二次相続人の適用限度額をいい、次の計算式1により算出した第一次限度額を基に、次の計算式2により算出する。
(計算式1)

(計算式2)

Bは、第二次相続に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入された特例対象資産の価額の合計額
Cは、第二次相続に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入された特例対象資産である譲渡資産の価額