更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 39-11 第二次相続人が第一次相続に係る相続財産を譲渡した場合の取得費加算額の計算

相続等により財産を取得した個人のうち措置法第39条第1項の規定の適用を受けることができる者以下この項において「第一次相続人」という。について、同条第1項に規定する期間以下この項において「特例期間」という。内に相続が開始した場合において以下この項において当該相続を「第二次相続」という。、当該第二次相続により財産を取得した相続人又は包括受遺者以下この項において「第二次相続人」という。が特例対象資産第一次相続人の相続税の課税価格の計算の基礎に算入された譲渡所得の基因となる資産をいう。以下この項において同じ。を第一次相続第一次相続人が特例対象資産を相続等により取得したときの相続をいう。以下この項において同じ。に係る特例期間内に譲渡した場合には、第一次相続人が死亡する直前において取得費に加算できる金額以下この項において「第一次限度額」という。を第二次相続人が承継しているものとみなして同条第1項の規定を適用して差し支えないものとする。

  • (1) 上記の場合において、措置法第39条第1項の規定により当該譲渡した特例対象資産の取得費に加算する金額は、次の算式により計算した金額とする。

    (注) 算式中の符号は、次のとおりである。

    Aは、第二次相続人の適用限度額をいい、次の計算式1により算出した第一次限度額を基に、次の計算式2により算出する。

    (計算式1)

    (計算式2)

    Bは、第二次相続に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入された特例対象資産の価額の合計額

    Cは、第二次相続に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入された特例対象資産である譲渡資産の価額

  • (2) 相続税の申告義務がないことなどにより、当該第二次相続に係る相続税の申告書の提出がない場合における上記(1)の計算は、当該第二次相続に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき特例対象資産の価額を基に行うものとする。
  • (3) 当該特例対象資産は、第二次相続人が第二次相続により取得した資産でもあることから、措置法第39条の規定による取得費に加算する金額の計算に当たっては、第一次相続に係る金額を基として行うか、又は第二次相続に係る金額を基として行うかは、譲渡した特例対象資産ごとに当該資産を譲渡した第二次相続人の選択したところによる。
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