措置法第39条第9項に規定する納付すべき所得税の額(相続税法第32条第1項《更正の請求の特則》の規定による更正の請求を行ったことにより措置法第39条第1項の相続税額が減少した場合において、当該相続税額が減少したことに伴い修正申告書を提出したこと又は更正があったことにより納付すべき所得税の額をいう。以下この項において同じ。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる金額が限度となることに留意する。
- (1) 相続税法第32条第1項に掲げる事由以外の他の相続税に係る事由による措置法第39条第1項の相続税額の異動に伴う所得税の額の異動がある場合 次のイ又はロのうちいずれか低い金額
- イ 所得税の修正申告書を提出したこと又は更正があったことにより納付すべき所得税の額(以下この項において「所得税の修正申告等により納付すべき所得税の額」という。)
- ロ 当該他の相続税に係る事由がないものとして計算される「措置法第39条第9項に規定する納付すべき所得税の額」
- (2) 「措置法第39条第9項に規定する納付すべき所得税の額」の異動以外の他の所得税に係る事由による所得税の額の異動がある場合 次のイ又はロのいずれか低い金額
- ロ 当該他の所得税に係る事由がないものとして計算される「措置法第39条第9項に規定する納付すべき所得税の額」
- (3) 相続税法第32条第1項に掲げる事由以外の他の相続税に係る事由による措置法第39条第1項の相続税額の異動に伴う所得税の額の異動があり、かつ、「措置法第39条第9項に規定する納付すべき所得税の額」の異動以外の他の所得税に係る事由による所得税の額の異動がある場合 次のイ又はロのいずれか低い金額
- ロ 当該他の相続税に係る事由及び当該他の所得税に係る事由がないものとして計算される「措置法第39条第9項に規定する納付すべき所得税の額」