更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 39-4 贈与税額控除額がないものとして計算した相続税額

措置法令第25条の16第3項《相続税額の計算》に規定する相続税額は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額となることに留意する。

  • (1) 納付すべき相続税額がある者 その者の当該相続税額に相続税法第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》の規定により控除される贈与税の額を加算した金額
  • (2) 納付すべき相続税額がない者 相続税法第19条の規定により控除される贈与税の額その者のものに限る。がないものとして同法第15条《遺産に係る基礎控除》から第20条の2《在外財産に対する相続税額の控除》及び第21条の14《相続時精算課税に係る相続税額》から第21条の18までの規定により算出した金額
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